ケアマネージャーの資格を取得するための条件とは?
ケアマネージャーの資格を取得するためには条件があります。
それは、ケアマネージャーの試験には受験資格が設けられているからです。
今回は、この受験資格について少し詳しくご紹介します。普段は「ケアマネージャーの試験」「ケアマネージャーの資格試験」といったような言い方をしていますが、誤解が生まれないようにここでは正式名称である「介護支援専門員実務研修受講試験」という名前を用いて説明をしていきます。
今は受験資格の改正時期
まず最初に頭に入れておいてほしいことがあります。それは今現在(この記事は2015年8月に書いたものです。)介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格の改正時期にあたっているということです。
2015年、2016年、2017年の試験まではこれまでどおりの受験資格が適用されます。そして、それ以降は新しい受験資格が適用されるのです。
これが少々ややこしく、今年度の試験から新しい受験資格が適用されるという誤った判断をしてしまっている受験者が非常に多いのです。それでは、さっそく受験資格を見ていきましょう。
これまでの受験資格(2017年の試験まで適用)
2017年までの介護支援専門員実務研修受講試験の受験をするためには、以下の要件のうちのいずれかを満たしている必要があります。
以下の法定資格に基づく業務に従事した期間が5年以上である
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、
歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士
以下の施設等において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談対応や、助言・指導等の援助を行う業務(相談援助業務)に従事した期間が5年以上である
・老人福祉施設、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設
・老人デイサービス事業、障害者自立支援法に基づく共同生活介護
・福祉事務所(ケースワーカー)
・医療機関における医療社会事業(MSW) など
以下の施設等において、要介護者等の介護・介護者に対する介護に関する指導を行う業務(介護等業務)に従事した期間が、社会福祉主事任用資格者や訪問介護2級研修修了者であれば5年以上、それ以外であれば10年以上である
・介護保険施設、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設
・老人居宅介護等事業、障害者自立支援法に基づく居宅介護 など
以上が2017年まで適用される受験資格になります。
2018年の試験から適用される受験資格
2018年以降の介護支援専門員実務研修受講試験を受験するためには、以下の要件のうちのいずれかを満たしている必要があります。
以下の1〜5が通算して5年以上であるもの
保健・医療・福祉に関する以下の法定資格に基づく業務に従事した期間
(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士)
生活相談員として、(地域密着型)介護老人福祉施設・(地域密着型)特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間
支援相談員として、介護老人保健施設において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間
障害者総合支援法第5条第16項及び児童福祉法第6条の2第6項に規定する事業の従事者として従事した期間
生活困窮者自立支援法第2条第2項に規定する事業の従事者として従事した期間
以上が2018年以降適用される受験資格になります。
2017年までは改正前の受験資格が、2018年からは改正後の受験資格が適用されることを忘れないようにしましょう。